2006-11-30 第165回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
しかも、四ヘクタール、二十ヘクタールが、例えば農業基本法制定時代の状況、例えば農家人口は人口の四割という時代もありました。農家はまだ若かった。高度経済成長時代だから、農業をやっても他産業の従事機会があった。そういうところでさえ当時の農政は全員平等ですといって、それこそ本当にばらまきやったんですよ。
しかも、四ヘクタール、二十ヘクタールが、例えば農業基本法制定時代の状況、例えば農家人口は人口の四割という時代もありました。農家はまだ若かった。高度経済成長時代だから、農業をやっても他産業の従事機会があった。そういうところでさえ当時の農政は全員平等ですといって、それこそ本当にばらまきやったんですよ。
つまり、一九六一年の農業基本法制定は世界の中の日本農業へと転換することであり、選択的拡大と構造改革はそのときに産声を上げました。 しかし、その後の経済発展は農村社会にも変化をもたらしつつも、食管制度の下での価格政策と相まって、選挙時における政権党の票田として機能し、持ちつ持たれつの関係を築いてまいりましたが、その間も自給率は下降の一途をたどってきました。
○岩永浩美君 これは、昭和三十六年に農業基本法が制定されたときも、今、大臣がおっしゃったように、都市と農村の所得格差を是正していくために農業基本法を制定して、その格差をやっぱり埋めていこうということで農業基本法制定されましたね。
農業基本法制定以来、日本農政は他産業並みの所得を目指してまいりました。しかし、残念ながら、農林水産省が他産業並みとする年間五百三十万円の所得が得られる農家は、北海道を除く都府県では三・数%にすぎません。なぜ日本農業者は経営体として強くならないのでありましょうか。 現在、WTOではモダリティー確立に向けて真摯な交渉が続けられておりますが、日本農業にとって厳しい時代が続くのは避けられません。
法案提出の背景として、土地利用型農業における農地の利用集積のおくれ、三十四万ヘクタールに及ぶ耕作放棄地の発生が指摘されていますが、農地流動化施策を初めとする構造政策は、昭和三十六年の農業基本法制定以来今日に至るまで、農政の基本課題として取り組まれてきたはずであります。それにもかかわらずこうした事態に立ち至ったのは、今までの農業政策が失敗であったことにほかなりません。
このような現況にかんがみますときに、旧農業基本法から約四十年を経て、平成十一年に新しく食料・農業・農村基本計画が施行されたわけですが、旧農業基本法制定からこれまでの間、日本の農業政策というのは成功ではなかったと考えざるを得ないわけですが、大臣はその点についてどのようなお考えなのか。また、旧農業基本法につきまして、現況にかんがみてどのような評価をされているのか。大臣の御所見を伺いたいと思います。
また、今も御答弁にありましたが、先般農水省が発表した果樹農業振興基本方針、あるいは、先般、新農業基本法制定に伴っての基本計画を推進するための総理を本部長とした第一回の会議も開かれたようでありますけれども、この二つの計画あるいは基本方針の中で、リンゴについて、自給率を初め生産目標や経営指標など目標指針というものをどのように掲げているのか、確認をさせてください。
昨年七月の新農業基本法制定で初めて都市農業の振興がうたわれた。その三十六条の二項には、「国は、都市及びその周辺における農業について、消費地に近い特性を生かし、都市住民の需要に即した農業生産の振興を図るために必要な施策を講ずるものとする。」、そうしたことが述べられて、都市農業を初めて位置づける、これが行われました。
○峰崎直樹君 私は、冒頭述べたように、これからの将来、農業を本当に腰の強いものに、そして国際競争力が持てるようなものにしていかなきゃいかぬということと私が今申し上げたことは矛盾するように思われるかもしれませんが、日本の農政を、一九六一年の農業基本法制定以来本当に忠実に守ってきたところほど実は一番ダメージが大きくなっているんじゃないかというふうに思えてならないんです。
最後の、農業基本法制定に当たりまして、現行の基本法はどこに欠点があってどこで歯車が狂ってこういうことになったか。新しい基本法の制定に当たって、百姓をやっている農業者はもう少し辛抱して頑張ってくれと参議院のいわゆる決議をいただいて、この「煮えたらくわう」をいい方向に行くようにしたい、こういうふうに思いますので、どうかよろしくお願いします。 以上です。
新しい基本法は、現行の農業基本法制定以来三十八年ぶりに我が国の食料・農業・農村のあり方を展望し、政策の基本方針を指し示すものとして大きな意義を持つものであります。それだけに、農業の持つ特性に十分配慮しつつ、長期的な幅広い視野で総合的に審議していくことが望まれるところであります。
前島委員おっしゃられましたように、先ほど、この新農業基本法制定の今日的意義というものについて、ある種の必然性がある、こうおっしゃられておりましたが、冒頭申し上げましたように、現行基本法の制定当時の意義もこれあり、それをもとにいたしまして各種の法律が制定され、日本の農業、食料問題について取り組んでまいりましたが、新たなる視点に立ってこの新農基法が制定をされるということでありますれば、今委員御指摘のように
これを見ると、農業基本法制定当時の想定を超える状況変化の原因、これを三点挙げております。その三番目の原因として、「急速な国際化の進展等により、農産物輸入が予想を超えて増加したことである。」「農産物輸入の増加は、自給率を一貫して低下させるとともに、農業総生産の増大の実現を制約する等国内農業が発展していく上で大きな影響を与えた。」こういうふうに結論づけているんですよ。大臣、これでも認めませんか。
私たちは、新農業基本法制定という大きな試みに向かおうとする中で、政治の分野からもいま一度、農魂という言葉を再認識し合おうではありませんか。以上申し上げ、私の質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣小渕恵三君登壇〕
○木村(太)委員 いま一つお尋ねしたいことは、今もありましたけれども、また先ほど安住委員もおっしゃっていましたが、こういった大きな動きがありましたけれども、新しい農業基本法制定の動きというふうにもなってまいりました。
一方、我が国は、確かに今国会で新たな農業基本法制定に向けた協議が行われようといたしておりますが、デカップリングや農地制度の改革といった個別重要政策については先送りをされており、WTO農業交渉前の国内体制の強化という観点からは、弱腰の感は否めない、このように思います。 国際交渉の模様眺めをしながら、国内政策を詰めるという姿勢では、厳しい外交交渉に勝ち抜くことはでき得ません。
先ほど若林先生から昭和三十六年の農業基本法制定のお話がございましたが、私はその直後に衆議院に議席をいただきまして、当時、新しい基本法のもとで日本の農業をどうするかと。たまたま私の選挙区もそうした地域でございますが、その基本法のもとで日本農業が非常に進展してきたことは言うまでもないことだろうと思います。
二月十六日 主業稲作農家の経営安定緊急対策等に関する陳情書(第二九号) 国内自給を基本とした日本農業と食生活に関する陳情書外三件(第三○号) 新たな国際環境に対応した農業農村対策の推進に関する陳情書(第三一号) 国土保全奨励制度に関連する施策の充実に関する陳情書(第三二号) 農林年金制度に対する国庫補助に関する陳情書(第三三号) 漁業基本法の早期制定に関する陳情書(第三四号) 新たな農業基本法制定
まず、新たな農業基本法制定に向けて先般中間報告がなされたわけでありますけれども、青年や中高年齢者の新規就農あるいはまた就農促進を図るためにも、新しい農業基本法、この農業基本法に対する期待も大きいものと私は理解しております。 そこでお伺いしますが、まずはこの中間報告、これに対して大臣の御認識、さらには、最終答申に向けて本格的に議論が始まっていくと思います。